短期入所生活介護(ショートステイ)がどんなサービスなのか知りたい方はいませんか。
この記事では、ケアマネ試験で出題される基準や加算を中心に、短期入所生活介護についてまとめていきます。
短期入所生活介護は、過去問の傾向から福祉サービス分野で毎年1問は出題されています。
この記事を読むことで、短期入所生活介護からケアマネ試験で出題されるポイントが分かります。
ケアマネ試験の勉強をしている方の参考になればと思います。
この記事はこんな方へおすすめ
短期入所生活介護のサービスについて詳しく知りたい方
ケアマネ試験を受験する方
筆者の簡単な自己紹介です。

マッキーです。
介護士として10年以上働いています。
現場での経験を経て、ケアマネの資格を取得しました。
現在も特養の介護職員で、施設ケアマネとして働いています。
主にケアマネ試験をテーマにして、ブログで介護職員向けた情報等を発信しています。
短期入所生活介護とは
短期入所生活介護と言えば、通称「ショートステイ」です。
施設に短期間だけ入所して、日常生活の援助や機能訓練などを受けるサービスです。
利用の目的として、家族の身体的・精神的負担の軽減があります。
利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減
このような理由で短期入所生活介護を利用できます。
- 家族の休養
- 家族の旅行、出張
- 家族の趣味活動
- 家族の病気
- 冠婚葬祭 等
どんな理由で利用することが出来るのか?は試験でもよく出題されます。
短期入所生活介護は家族のためのサービスでもあるので、利用する目的が「家族の〇〇のため。」とあったら幅広く当てはまります。



ショートステイを利用することで、介護者の負担が軽減されます。
短期入所生活介護の形態3タイプ
短期入所生活介護には3種類の形態があります。
- 単独型
- 併設型
- 空床利用型
それぞれ見ていきましょう。
単独型
老人短期入所施設等、それ自体が単独で短期入所を実施しているタイプ。
利用定員20人以上。
併設型
本体施設が別にあって、ショートステイはその中に併設されているタイプ。
- 特別養護老人ホーム
- 養護老人ホーム
- 病院・診療所
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
介護施設だけじゃなくて、病院や介護医療院などでもサービスが提供されます。
定員は20人未満でも可。
空床利用型
特別養護老人ホームの空床を利用して行っているタイプ。
入所に利用されていない居室やベッドを使用します。
定員は20人未満でも可。
短期入所生活介護の人員基準
人員基準は以下の通りになっています。
管理者 | 常勤 |
医師 | 1人以上 |
生活相談員 | 利用者100人に1人以上 1人以上は常勤 (20人未満の併設型は非常勤でも可) |
看護職員 介護職員 | 利用者3人に1人以上 1人以上は常勤 (20人未満の併設型では非常勤でも可) |
機能訓練指導員 | 1人以上(兼務可) |
栄養士 | 1人以上 |
調理員その他 | 実情に応じた適当数 |
併設型の生活相談員は非常勤でも可能
機能訓練指導員は兼務可能
短期入所生活介護計画書の作成
ショートステイ中の生活の計画書です。
利用が3日以下の場合では、作成しなくてもよいのですが、4日以上の場合は作成します。
管理者が作成するが、事業所に介護支援専門員の資格を持つ者がいる場合は、計画をとりまとめさせるのが望ましいとあります。
短期入所生活介護計画書は居宅サービス計画の内容に沿って作成し、その内容は利用者や家族に説明して、同意を得たうえで交付します。
管理者が作成する
4日以上利用する場合
介護支援専門員が取りまとめる
短期入所生活介護の利用に関して
利用者が連続して30日を超えてサービスを受けた場合は減算の対象になります。
利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半年を越えなないようにしなければなりません。
あくまでショートステイなので、長期の利用は推奨されていません。
緊急時の基準緩和
緊急の場合は条件付きで、ショートステイを利用できる決まりがあります。
利用者や家族の事情により、介護支援専門員が緊急やむを得ないと認めた場合、専用の居室以外の静養室で受入が可能です。
利用できる日数は7日が限度ですが、やむを得ない場合は14日まで延期できます。
介護支援専門員が認めた場合
静養室で受入れ可能
基本7日が限度(どうしてもの場合は14日)
災害や虐待などもやむを得ない事情となるので、利用することができます。
短期入所生活介護の介護報酬
短期入所生活介護の報酬の特徴として、事業所の形態と要介護度が関係してきます。
- 要介護度
- 多床室、ユニット型
- 単独型、併設型
これらの条件で区分分けされています。
多床室単独 | 多床室併設 | ユニット単独 | ユニット併設 | |
要支援1 | 474 | 446 | 555 | 523 |
要支援2 | 589 | 555 | 674 | 649 |
要介護1 | 638 | 596 | 738 | 696 |
要介護2 | 707 | 665 | 806 | 764 |
要介護3 | 778 | 737 | 881 | 838 |
要介護4 | 847 | 806 | 949 | 908 |
要介護5 | 916 | 874 | 1017 | 976 |
見てわかる通り、要支援の方でもサービスを利用できます。
多床室やユニット型などの部屋の形で決まるのは、短期入所生活介護らしい特徴ですね。



報酬の特徴を押さえておきましょう。
利用者の自己負担
これらの費用が自己負担となります。
- 食事の費用
- 滞在の費用
- 理美容代
- 特別な居室を使用した際の費用
- 特別な食事をした際の費用
- 通常の業務の実施以外に送迎する費用
- 日常生活費
試験でもよく設問が出題されるのでチェックしましょう。
試験によく出題される加算
試験でよく出題される加算をまとめていきます。
- 送迎加算
- 認知症行動・心理症状緊急対応加算
- 緊急短期入所受入加算
- 若年性認知症利用者受入加算
- 医療連携強化加算



加算の問題もよく出題されますね。
送迎加算
送迎が必要な利用者に対して送迎を行った場合に片道ごとに算定できます。
最近では21回試験で出題されています。
認知症行動・心理症状緊急対応加算
認知症の行動や症状が現れて、緊急に短期入所生活介護が必要と医師が認めた方に対して、介護支援専門員が受入事業所と連携することで算定できる加算です。
「他の加算と同時に算定できるか?」がよく試験で問われます。
- 緊急短期入所受入加算が同時に算定できるか?(22再、21回試験)
- 若年性認知症利用者受入加算が同時に算定できるか?(22、20回試験)
緊急短期入所受入加算
介護支援専門員が緊急に指定短期入所生活介護を受けることが必要と認めた利用者に対して、居宅サービス計画に位置付けられていない指定短期入所生活介護を緊急に行った場合。
7日(やむを得ない事情がある場合は14日)を限度として算定できます。



日数などの数字がよく出題されています。
若年性認知症利用者受入加算
若年性認知症の方を受け入れて、個別のニーズに応じたサービスを提供する際に評価される加算です。
上で紹介した「認知症行動・心理症状緊急対応加算」と同時に算定できるか?とよく聞かれます。
同時には算定できません。
医療連携強化加算
ショートステイが利用できる介護老人福祉施設で算定が出来ます。
一定の条件を満たした事業所が、各痰吸引等の医療ニーズの高い利用者に対して、サービス提供を行った場合に算定できます。
21回試験でもこの加算が登場しています。
全体のまとめ
この記事では、ケアマネ試験の勉強をしている方へ向けて、短期入所生活介護(ショートステイ)から試験で出題されそうなポイントを解説しました。



まとめに入ります。
ショートステイを利用する理由
家族や介護者の負担を軽減する目的がある。
短期入所生活介護には、3つの形態がある
- 単独型
- 併設型
- 空床利用型
人員基準はよく出る
併設型の生活相談員は非常勤でも可能
機能訓練指導員は兼務可能
短期入所計画書
4日以上の利用で管理者が作成
介護支援専門員の資格を持つ者がいる場合は取りまとめさせる
緊急時の受け入れについて
介護支援専門員が認めた場合
静養室で受入れ可能
基本7日が限度(どうしてもの場合は14日)
介護報酬などのお金について
30日の利用を越えたら減算あり
介護報酬は事業所の形態と要介護度で区分が変わる
食費、滞在費、理美容代などは自己負担となる
加算について
- 送迎加算
- 認知症行動・心理症状緊急対応加算
- 緊急短期入所受入加算
- 若年性認知症利用者受入加算
- 医療連携強化加算
これらの加算がショートステイと関連して、試験でよく出題されています。