訪問介護ってどんなサービスなのか?
「身体介護」と「生活援助」の違いを知りたい方はいませんか。
ケアマネ試験でも、これらの違いについてよく出題されます。
この記事では、ケアマネ試験対策で押さえておきたいポイントを解説していきます。
この記事はこんな方へおすすめ
訪問介護のサービスの「身体介護」と「生活援助」の違を知りたい方
ケアマネ試験の勉強をしている方
筆者の簡単な自己紹介です。

マッキーです。
介護士として10年以上働いています。
現場での経験を経て、ケアマネの資格を取得しました。
現在も特養の介護職員で、施設ケアマネとして働いています。
主にケアマネ試験をテーマにして、ブログで介護職員向けた情報等を発信しています。
訪問介護とは?
訪問介護員(ホームヘルパーや介護福祉士)が自宅へ訪問して身の回りの世話するサービスです。
訪問介護には「身体介護」と「生活援助」の2種類のサービスがあります。
訪問介護における身体介護と生活援助の違いは?
「身体介護」か「生活援助」の違いとして、ポイントとなるのは「利用者さんの身体に直接触れる介護かどうか」です。
両社の違いについて理解できるように、それぞれの特徴を紹介していきます。
身体介護の特徴
身体に直接触れて行う介護です。
食事、入浴、排せつなどの基本的な介護が該当します。



介護職員は普段の仕事でやっていることですね。
- 食事の介助
- 入浴の介助
- 清拭
- 整容
- 排泄の介助
- 体位変換
- 起床の介助
- 着替えの介助
- 移動の介助 など
身体介護=「体に直接触れて行う介護」ですが、例外もあります。
例えば「服薬が出来るように見守る行為」は体へは直接触れませんが身体介護となります。
これから詳しく説明していきたいと思います。
身体介護の捉え方
新た介護の捉え方として3つのポイントがあります。
身体介護に関して、厚生労働省によると以下のように定義されています。
- 利用者さんの身体に直接接触して行う介護サービス。
- 利用者さんのADL、IADL、QOLや意欲の向上のために利用者と一緒に行う自立支援・重度化防止のためのサービス。
- その他の専門知識、技術をもって行う利用者の日常生活上・社会生活上のためのサービス。
この2、3がややこしいですね。
2、3の条件を満たす場合に、利用者さんの身体には触れないが身体介護となるケースがあるので注意しましょう。
利用者さんの身体には触れないが身体介護になる行為
利用者さんの身体には触れないが、身体介護となるケースを具体的に紹介していきます。
声掛けや一緒の作業
声掛けだけでも、一緒に作業をしている場合には身体介護になります。
身体には直接触れていないが、声掛けや一緒に作業をすることで身体介護となるケースです。
- 例)利用者さんが自分で薬を飲めるように声をかけする行為。
- 例)洗濯物を一緒に干したり畳んだりする行為。


ポイントは、利用者さんと一緒に○○しているか?
直接体には触れていないが利用者さんと一緒に作業などをすることで、自立支援・重度化防止のための身体介護のサービスとなります。
専門知識が必要な料理
専門知識が必要な普段家ではやらない特殊な料理は身体介護になります。
例えば、流動食や糖尿病食などの専門知識が必要なので、料理をしているだけだとしても身体介護となります。
- 例)嚥下機能が低下している人のために流動食を作る。
- 例)糖尿病の方へ向けて、糖尿病食を調理をする。
調理なので一見、生活援助のように見えますね。
専門知識や技術が必要な調理。
これらは専門知識、技術をもって行う利用者の日常生活・社会生活向上のためのサービスです。
したがって身体介護として捉えます。
生活援助の特徴
生活援助とは?
掃除や洗濯などの家事をはじめとする身の回りの世話になります。
利用者が生活するために必要な家事を行います。



本人のために行う家事です。
- 調理
- 洗濯
- 掃除、整理整頓、ゴミ出し
- 日用品の買い物
- 薬の受け取り など
生活援助の対象者(3つの条件)
生活援助を受けられる対象者は法令で定められています。
介護保険法施工規則 第5条より
法第八条第二項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事(居宅要介護者(同項に規定する居宅要介護者をいう。以下同じ。)が単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、これらの者が自ら行うことが困難な家事であって、居宅要介護者の日常生活上必要なものとする。第十七条の二及び第十七条の五において同じ。)、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
生活援助の対象者となる3つ条件は以下の通りです。
①単身の世帯(一人暮らし)
②同居している家族が障害や疾病で家事が困難
③要介護者の日常生活上で必要な家事
例えば、同居人がいて、家事が出来る状態である場合はこの条件に該当しません。
条件によっては生活援助を受けられない人もいます。
生活援助で出来ないこと
生活援助=家事の出来ないことを補う役割がありますが、どんな家事でも出来るわけではありません。
訪問介護の生活援助では出来ないことがあります。



生活援助には、できないこともあります。
利用者さん以外の家族のための援助
本人以外の家族のための援助で生活援助は行えません。
- 同居家族の洗濯物
- 同居家族の調理
- 利用者が居住しない部屋の掃除 など
利用者さん本人以外のための家事は生活援助として行えません。
やらなくても日常生活に支障が出ない家事
利用者さん本人が日常生活を送る上で、やらなくても問題がないと判断される家事は生活援助として行えません。
- 庭の草むしり
- 花の水やり
- ペットの世話 など
これらが、やらなくても大丈夫な家事となっています。
普段は行わない特別な家事
年に数回の特別な日にしか行わないことは普段は行わない特別な家事として、生活援助として行えません。
- 窓ふき
- 大掃除
- 家具の移動
- おせち料理を作る など
普通の日に行いませんよね。
医療行為にあたること
医療行為は訪問介護で行えません。
- 点滴の管理
- 経管栄養からの注入
- 褥瘡の処置 等
これらは医療行為なので、訪問介護の職員が行うことはできません。
預金の引き出し
トラブル防止の観点からも金銭管理は行えません。
- ATMでお金を引き出す。
- 財産の管理 等
医療行為ではないが、医療行為に近い行為
以下の行為は訪問介護の職員でも行えます。
- 体温測定、血圧測定、SPO2測定
- 軽微な爪切り 擦り傷や火傷などの専門的な知識を要しない処置
- ストマ装置のパウチの排せつ物を捨てる
- 軟膏の塗布やシップの貼り付け
- 市販品の浣腸の使用、歯や口腔粘膜、舌に付着している汚れの除去
医療的な知識が無くても、一般的な家庭で行う程度の処置は訪問介護員が行っても大丈夫です。



医療行為かそうじゃない行為かの違いを理解しておきましょう。
全体のまとめ
この記事では、訪問介護の「身体介護」と「生活援助」の違いについて知りたいという方へ向けて、「身体介護」と「生活援助」のそれぞれの特徴を解説しました。
身体介護とは
食事、入浴、排せつなどの基本的な介護。
これらは基本的に体に直接触れて行うが、体には直接触れない「身体介護」もある。
身体介護を捉える3つのポイント
- 利用者さんの身体に直接接触して行う介護サービス。
- 利用者さんのADL、IADL、QOLや意欲の向上のために利用者と一緒に行う自立支援・重度化防止のためのサービス。
- その他の専門知識、技術をもって行う利用者の日常生活上・社会生活上のためのサービス。
直接体には触れないが身体介護となるケース
薬を飲むように声掛け、洗濯物を一緒に干す、などの利用者さんへの声掛けや一緒の作業
糖尿病食の料理などの専門知識が必要な料理など
生活援助とは
家事などの身の回りの世話です。
生活援助を受けられる「3つのポイント」があります。
- 単身の世帯(一人暮らし)
- 同居している家族が障害や疾病で家事が困難
- 要介護者の日常生活上で必要な家事
生活援助で出来ないサービスがある
- 利用者さん以外の家族のための家事
- やらなくても日常生活に支障が出ない家事
- 普段は行わない特別な家事
- 医療行為
- 預金の引き出し等、お金の管理
医療行為に近いが、医療行為とならない行為
医療の知識がなくても、一般的な家庭でも行える処置
- バイタル測定
- 爪切り
- 傷口の簡単な処置