この記事では、ケアマネ試験対策として、福祉用具貸与、特定福祉用具販売について解説をします。
ケアマネの実務としても福祉用具サービスは需要です。
この記事はこんな方へおすすめ
福祉用具貸与、福祉用具販売の基本的な知識を身に付けたい方
ケアマネ試験の合格を目指している方
筆者の簡単な自己紹介です。

マッキーです。
介護士として10年以上働いています。
現場での経験を経て、ケアマネの資格を取得しました。
現在も特養の介護職員で、施設ケアマネとして働いています。
主にケアマネ試験をテーマにして、ブログで介護職員向けた情報等を発信しています。
ケアマネ試験で意識するポイント
ケアマネ試験では、福祉用具に関する問題は、ほぼ毎年出題されています。
福祉用具には「貸与(レンタル)」「販売」の2種類があります。
まずは、どの福祉用具がレンタルで、どの福祉用具が販売なのかを理解しましょう。
この記事では解説しませんが「住宅改修」も同じ設問で出題されます。
福祉用具の「貸与」「販売」加えて「住宅改修」の3つのサービスの違いを理解するのがポイントです。
住宅改修に関しては、こちらの記事を参考にどうぞ。
福祉用具貸与について
福祉用具貸与は福祉用具をレンタルするサービスです。
福祉用具を使用する目的
- 利用者さんの日常生活をサポートする
- 介護者の負担を軽減する
要介護者の状態は変化しやすいので、せっかく手に入れた福祉用具がその人のADLの変化によって使えなくなってしまうケースが多々ありますね。
この辺に「貸与(レンタル)である」需要があります。
福祉用具貸与の13品目
レンタルすることが出来る福祉用具は13種類に分類されます。
要支援1 要支援2 要介護1 (原則4品目) | ①歩行補助つえ ②歩行器 ③手すり ④スロープ |
要介護2 要介護3 (原則12品目) | ⑤認知症老人徘徊感知機器 ⑥車いす ⑦車いす付属品 ⑧移動用リフト ⑨特殊寝台 ⑩特殊寝台付属品 ⑪床ずれ防止用具 ⑫体位変換器 |
要介護4 要介護5 (13品目) | ⑬自動排泄処理装置 |
上記の通り、要介護度が増すごとに、借りられる福祉用具の種類が増えます。
要介護1まででは、①~④のスロープまでしか貸与できませんが、要介護2になれば、①~⑫の体位変換器まで貸与することが出来ます。
福祉用具専門相談員
福祉用具専門相談員は、利用者さんへ福祉用具の提案や選定を行う専門職です。
「福祉用具専門相談員講習」を修了することで取得できます。
医療や介護の国家資格がある場合は、講習を受けなくても福祉用具専門相談員として働けます。
福祉用具専門相談員として働ける国家資格
- 看護師、准看護師、保健師
- 理学療法士、作業療法士、義歯装具士
- 社会福祉士
- 介護福祉士
福祉用具貸与事業所の基準
試験に出る様々な基準をまとめます。
人員基準
- 管理者は常勤で他の業務と兼務可能
- 福祉用具専門相談員が常勤換算で2名以上
設備基準
- 福祉用具の保管場所
- レンタルで引き上げた器具を消毒する設備
(消毒は外部への委託が可能)
目録を事業所に設置
- 品名
- 利用料
- 全国平均貸与価格
などが記入されている。
福祉用具貸与計画書
福祉用具専門相談員はケアプランに沿って「福祉用具貸与計画書」を作成します。
福祉用具貸与を利用する目的、福祉用具を選定した理由などが記載されています。
利用者や介護支援専門員へ交付しなければなりません。
特定福祉用具販売について、
特定の福祉用具を負担額1割の値段で購入することが出来るサービスです。
レンタルで他の人と使いまわすには抵抗のあるものが「販売」となっています。
例えば、「排せつ」や「入浴」で直接体が触れるものです。
特定福祉用具販売の5品目
特定福祉用具販売には5品目があります。
入浴関連 | ①入浴補助用具 ②簡易浴槽 |
排泄関連 | ③腰掛便座 ④自動排泄処理装置の交換可能部品 |
その他 | ⑤移動用リフトの吊り具の部分 |
レンタルとは異なり、要介護度は関係なく購入できます。
「自動排泄処理装置」と「移動用リフト」は部品の販売なので注意が必要です。
両方とも利用者さんの肌が直接、触れる部分になります。




特定福祉用具販売事業所の基準
福祉用具貸与とほとんど同じです。
貸与(レンタル)と販売、両方行っている事業所がほとんどですね。
なので、貸与(レンタル)の基準を満たしていれば、販売事業所としての基準も満たすと「みなし」されます。
人員基準
- 管理者は常勤で他の業務と兼務可能
- 福祉用具専門相談員が常勤換算で2名以上
福祉用具貸与と同じです。
設備基準
事業を行うのに必要な区画、設備、備品がある。
特定福祉用具販売計画書
福祉用具専門相談員は「特定福祉用具販売計画書」を作成します。
特定福祉用具販売のサービスを利用するための理由や目的が記載されます。
指定福祉用具貸与の利用があるときは、福祉用具貸与計画と一体のものとして作成していきます。
利用者からの申し出があった場合には、利用者へ交付しなければいけません。
福祉用具購入費支給限度基準額
福祉用具の購入は、4月~翌3月の期間で限度額が管理されています。
介護保険を使えば、好きなだけ購入出来るというわけじゃなくて、購入できる金額に制限があるということです。
上記の通り、4月~3月の間で10万円までと決まっており、次の年にはリセットされます。
支払い方法は償還払い方式になります。
4月~翌3月の間で、限度額は10万円
償還払い方式
償還払い方式とは?
利用者がいったん購入の代金を全額支払って、介護保険で支払われる金額は後で払い戻しを受ける方法。
支給限度基準額に関しては、こちらの記事も参考にどうぞ。


全体のまとめ
この記事では、ケアマネ試験で出題される「福祉用具貸与」「特定福祉用具販売」のサービスについてまとめました。
試験ではほとんど毎年出題されている重要な項目です。
福祉用具貸与について
利用者の日常生活をサポートして、介護者の負担を軽減する目的がある。
福祉用具貸与は13品目
- 歩行補助つえ
- 歩行器
- 手すり
- スロープ
- 認知症老人徘徊感知器
- 車いす
- 車いす付属品
- 移動用リフト
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 自動排泄処理装置
福祉用具貸与事業所には、福祉用具専門相談員が2名以上配置さる。
福祉用具専門相談員が福祉用具貸与計画書を作成する。
特定福祉用具販売について
「排泄」や「入浴」など、他の人と使いまわすのに抵抗があるものが販売となる。
特定福祉用具販売は5品目
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 移動用リフトの吊り具の部分
特定福祉用具販売事業所の基準は福祉用具貸与事業所とほとんど同じ。
福祉用具貸与の基準を満たせば、「みなし」で福祉用具販売も行える。
福祉用具専門相談員が福祉用具販売計画書を作成する。
福祉用具販売は4月~3月の間で10万円まで購入できます。欲年にはリセットされます。
償還払い方式を採用しています。
以上で、まとめとさせてもらいます。